○相模原市都市公園条例
昭和45年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置および管理について必要な事項を定める。
第2条 削除
(昭54条例18)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 露店商、行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 展示会、競技会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプフアイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が第6条の2第3項各号に該当しない場合その他公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(平10条例1・一部改正)
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項または第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 魚、鳥等を捕え、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(平17条例17・一部改正)
(利用の禁止または制限)
第6条 市長は、都市公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(有料公園施設)
第6条の2 市の管理する公園施設で、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 公園施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められるとき。
(昭48条例18・追加、昭54条例18・昭60条例17・平10条例1・一部改正)
(有料公園施設等の供用期間及び供用時間)
第6条の3 有料公園施設並びに児童交通公園、動物広場、スポーツ広場及びニュースポーツ広場(以下これらを「有料公園施設等」という。)の供用期間及び供用時間は、別表第1の2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めたときは、同項に規定する有料公園施設等の供用期間及び供用時間を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により有料公園施設等の供用期間の変更及び供用時間を短縮する変更をするときは、あらかじめその旨を市民に周知するものとする。
(昭60条例17・追加、平元条例38・平11条例45・平17条例42・平18条例106・一部改正)
(有料公園施設等への入場の制限等)
第6条の4 市長は、有料公園施設等の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入場を拒み、又は退場させることができる。
(平11条例45・追加)
(公園施設の設置、管理等の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア すでに受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
ウ その他市長の指示する事項
(平17条例17・一部改正)
(占用の許可等の申請書の記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市公園を占用しようとするとき。
ア 占用物件の管理の方法
イ 工事実施の方法
ウ 工事の着手および完了の時期
エ 都市公園の復旧方法
オ その他市長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア すでに受けた許可の年月日および許可番号
イ 変更事項および理由
ウ その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(平17条例131・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は第3条第1項若しくは第6条の2第2項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
(昭48条例18・平17条例17・一部改正)
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平17条例17・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例17・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示する方法により行わなければならない。
2 市長は、前項の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同項の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を周知する方法を講じなければならない。
3 市長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例17・追加)
(保管した工作物等の価額の評価の方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例17・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより行うものとする。
(平17条例17・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条の6 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例17・追加)
(損害賠償)
第10条の7 都市公園を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平11条例45・追加、平17条例17・旧第10条の2繰下)
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第10条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(平17条例17・一部改正)
(使用料の額)
第12条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料の額は、使用の期間等に別表第2に掲げる金額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各会計年度の使用料の額(その額が100円に満たない場合は、100円)の合計額とする。
2 第3条第1項若しくは第3項又は第6条の2第2項の許可(動物広場ポニー乗馬場並びにアイススケート場、水泳プール及びトレーニング室の使用に係る許可を除く。次条第2項において同じ。)に係る使用料の額は、使用の期間等に別表第2に掲げる金額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円。ただし、有料公園施設の使用料を除く。)とする。
(昭48条例18・昭54条例18・平17条例17・平17条例42・一部改正)
(使用料の徴収)
第13条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料は、許可の日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 第3条第1項若しくは第3項又は第6条の2第2項の許可に係る使用料は、使用の前に徴収する。
(昭48条例18・平17条例17・平17条例42・一部改正)
(使用期間等の端数計算)
第14条 使用料の額が年額で定められている場合において、使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割とし、なお1月未満の端数があるときは1月とし、使用料の額が月額で定められている場合において、使用の期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときはその端数については1月として計算する。
2 使用料の額が、面積または長さで定められている場合において、使用の面積が1平方メートル未満であるときまたはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとし、使用の長さが1メートル未満であるときまたはその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
(平元条例14・一部改正)
(使用料の減免等)
第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料の全部または一部を免除することができる。
2 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭48条例18・全改、昭57条例14・一部改正)
(都市公園の区域の変更等)
第15条の2 市長は、法第2条の2の規定に基づき告示した事項を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その旨を告示するものとする。
(昭54条例18・追加)
(公園予定区域等についての準用)
第16条 第3条から前条まで及び次条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(昭53条例12・平17条例17・一部改正)
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第6条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者
(4) 第6条の2第2項の規定に違反して有料公園施設を使用した者
(5) 第10条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
(昭48条例18・平17条例17・一部改正)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例45・平17条例17・一部改正)
(両罰規定)
第19条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の過料を科する。
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、別表第3の左欄に掲げる都市公園又はその一部(以下「都市公園等」という。)の管理を同表の右欄に掲げるものであつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(昭57条例14・追加、平17条例42・全改)
(指定管理者の公募)
第20条の2 市長は、指定管理者の指定をしようとするときは、公募するものとする。
(平17条例42・追加)
(指定管理者の指定の申請等)
第20条の3 前条の規定による公募(以下「公募」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとするものは、都市公園等の管理に関する業務の実施方法その他の事項についての計画書(以下「事業計画書」という。)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準(以下「指定の基準」という。)に最も適合していると認めるものを、指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が都市公園等の管理に関する業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
(2) 事業計画書に沿つた都市公園等の管理に関する業務の適正かつ確実な実施に必要な能力を有するものであること。
(平17条例42・追加)
(指定管理者の指定の特例)
第20条の4 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、特に緊急を要するため新たに公募を行う時間的余裕がないことが明らかである場合は、第20条に規定する団体の中から都市公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると思料するものを指定管理者として指定することができる。
(1) 前条第2項の規定により指定管理者として指定しようとしたものが、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、新たに判明した事実により都市公園等の管理を行うことが不適当と認められた場合又はそのものの事情により指定管理者の指定を辞退した場合で、同一の公募により、前条第1項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)をしたものに指定の基準に適合していると認めるものがないとき。
(2) 指定の申請をしたものに指定の基準に適合していると認めるものがない場合
(3) 指定の申請をするものがない場合
2 市長は、前項の規定により指定管理者として指定しようとするときは、当該団体に対し、前条第1項に規定する書類の提出を求め、指定の基準に適合していることを確認して当該団体を指定管理者として指定するものとする。
(平17条例42・追加、平20条例27・一部改正)
(その他の事項の規則委任)
第20条の5 第20条から前条までに定めるもののほか、指定の申請の資格、指定管理者の指定の手続等について必要な事項は、別に規則で定める。
(平17条例42・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条の6 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、都市公園等のうち、相模原麻溝公園(競技場、動物広場及びスポーツ広場を除く。)及び相模原北公園(スポーツ広場を除く。)の管理を行う指定管理者にあつては、第2号から第4号までの業務を除く。
(1) 都市公園等の利用の禁止又は制限に関する業務
(2) 有料公園施設の使用の許可に関する業務
(3) 有料公園施設等の供用期間の変更(第7号に規定する業務の遂行上必要と認められる場合に限る。以下この号において同じ。)及び供用時間の変更に関する業務。ただし、有料公園施設等の供用期間の変更又は供用時間を短縮する変更をするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(4) 有料公園施設等への入場の制限等に関する業務
(5) 監督処分に関する業務。ただし、許可の取消し、その効力の停止又はその条件の変更については、有料公園施設の使用の許可に係るものに限る。
(6) 都市公園等の効用の増進を図るための事業のうち、市長が別に定めるもの
(7) 都市公園等の維持管理に関する業務のうち、市長が別に定めるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、都市公園等の管理上必要と認められる業務で、市長が別に定めるもの
(平17条例42・追加、平18条例106・一部改正)
(利用料金)
第20条の7 第6条の2第2項の許可(動物広場ポニー乗馬場並びにアイススケート場、水泳プール及びトレーニング室の使用に係るものに限る。)を受けた者は、当該施設を管理する指定管理者に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例42・追加)
(利用料金の減免)
第20条の8 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例42・追加)
(利用料金の不還付)
第20条の9 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例42・追加)
(指定管理者の管理に係る読替え)
第20条の10 都市公園等の管理を指定管理者が行う場合において、第6条第6条の2第2項及び第3項第6条の3第2項及び第3項第6条の4第10条第10条の7第11条並びに第17条の規定の適用については、第6条第6条の3第2項第10条第11条及び第17条第5号中「市長」とあるのは「市長又は第20条に規定する指定管理者」と、第6条の2第2項及び第3項第6条の3第3項第6条の4並びに第10条の7本文中「市長」とあるのは「第20条に規定する指定管理者」とする。
(平17条例42・追加)
(管理の特例)
第20条の11 相模原市立北総合体育館及び相模原市立総合水泳場の管理については、別に条例で定める。
(平3条例12・追加、平8条例37・一部改正、平17条例42・旧第20条の2繰下)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例14・旧第20条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(平17条例131・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに都市公園の占用の許可を受けた者で、この条例の施行の日以後の使用料を納付しているものは、第12条に規定する使用料を納付したものとみなす。
(平17条例131・一部改正)
3 平成18年度から平成20年度までの間の古淵鵜野森公園の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定については、第20条の2の規定にかかわらず、鹿沼公園及び相模台公園の指定管理者として指定されたものを指定管理者として指定することができる。
(平17条例131・追加)
4 第20条の4第2項の規定は、前項の古淵鵜野森公園の指定管理者の指定について準用する。この場合において、同条中「前項の規定により指定管理者として指定しようとするとき」とあるのは、「古淵鵜野森公園の指定管理者を指定しようとするとき」と、「当該団体」とあるのは、「鹿沼公園及び相模台公園の指定管理者として指定されたもの」と読み替えるものとする。
(平17条例131・追加)
(津久井町及び相模湖町の編入に伴う経過措置)
5 津久井町及び相模湖町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧津久井町都市公園条例(昭和61年津久井町条例第1号)又は旧相模湖町都市公園条例(平成9年相模湖町条例第20号)(以下「旧町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例131・追加・旧第3項繰下)
6 編入日前に旧町条例の規定により受けた許可に係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお旧町条例の規定の例による。
(平17条例131・追加・旧第4項繰下)
7 編入日前にした旧町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧町条例の規定の例による。
(平17条例131・追加・旧第5項繰下)
(城山町の編入に伴う経過措置)
8 城山町の編入の日前に旧城山町都市公園条例(昭和58年城山町条例第2号。以下「旧城山町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例106・追加)
9 城山町の編入の日前に旧城山町条例の規定により受けた許可に係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお旧城山町条例の規定の例による。
(平18条例106・追加)
10 城山町の編入の日前にした旧城山町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧城山町条例の規定の例による。
(平18条例106・追加)
附 則(昭和45年6月29日条例第17号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月24日条例第27号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月27日条例第30号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第18号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 相模原市立市民プール条例(昭和43年相模原市条例第30号)は、廃止する。
附 則(昭和49年3月29日条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月23日条例第27号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月26日条例第21号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日条例第23号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第12号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の相模原市都市公園条例に規定する横山公園陸上競技場の供用を開始する日は、昭和53年9月10日とする。
附 則(昭和53年6月22日条例第19号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日条例第22号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月22日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第40号で、第6条の2第3項を削り、同条の次に1条を加える改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2第5項第2号を同項第3号とし、同項第1号の次に1号を加える改正規定は昭和60年11月17日から施行、別表第2第5項第2号の表及び同表備考2の改正規定は昭和60年11月1日から施行)
附 則(昭和61年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和61年10月16日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月25日条例第28号)
この条例は、昭和62年10月16日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第14号)
この条例は、平成元年4月23日から施行する。ただし、別表第2第3項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第38号)
この条例は、平成2年1月8日から施行する。
附 則(平成2年9月28日条例第17号)
この条例は、平成3年1月20日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第12号)抄
この条例は、平成3年9月8日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第14号)
この条例は、平成4年4月22日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第9号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第12号)
この条例は、平成8年4月10日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(相模原市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正後の相模原市都市公園条例別表第2第3項の規定は、施行日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月20日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条から第12条まで及び第16条並びに次項の規定は平成9年1月20日から、第3条及び第15条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月21日条例第29号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2第5項第1号(陸上競技場(専用使用に限る。)、野球場、軟式野球場及び少年野球・ソフトボール場の使用料に限る。)及び第3号の規定は、平成11年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第45号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の相模原市都市公園条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後にした使用の許可申請(以下「申請」という。)に対する許可に係る使用料について適用し、同日前にした申請に対する許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第53号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成18年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の相模原市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第20条の2から第20条の5までの規定を除く。)は、次の各号に掲げる都市公園(都市公園に設置された公園施設を含む。)に係る当該各号に定める日以後の管理について適用し、当該各号に定める日前の管理については、なお従前の例による。
(1) 都市公園(次号に掲げるものを除く。) 平成18年4月1日
(2) アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室 平成18年6月1日
3 この条例による改正前の相模原市都市公園条例第12条の規定により納付された平成18年6月1日以後のアイススケート場及び水泳プールの使用に係る使用料は、新条例第20条の7の規定により納付された同日以後のアイススケート場及び水泳プールの使用に係る利用料金とみなす。
附 則(平成17年12月21日条例第131号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成18年3月20日から、第2条の規定及び附則第3項の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の相模原市都市公園条例附則第3項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成18年12月25日条例第106号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則に見出し及び3項を加える改正規定は、同年3月11日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第34号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成20年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成21年4月1日から、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の相模原市都市公園条例別表第2第5項第1号(テニス場の使用料に限る。)及び第2号の規定は、平成20年6月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第6条の2関係)
(昭48条例18・追加、昭50条例20・昭51条例11・昭53条例12・一部改正、昭54条例18・旧別表第2繰上・一部改正、昭55条例15・全改、昭57条例14・昭58条例22・昭60条例17・昭61条例32・昭62条例11・昭62条例28・平元条例14・平元条例38・平2条例17・平4条例14・平8条例12・平8条例37・平17条例42・平17条例131・平18条例106・平19条例34・一部改正)
都市公園名
有料公園施設の種類
鹿沼公園
軟式野球場、テニス場
横山公園
陸上競技場、野球場、テニス場
相模台公園
軟式野球場、テニス場
相模原麻溝公園
競技場、動物広場ポニー乗馬場
下溝古山公園
スポーツ広場夜間照明施設
淵野辺公園
少年野球・ソフトボール場、テニス場、アイススケート場、水泳プール、トレーニング室
深堀中央公園
スポーツ広場夜間照明施設
相模原北公園
スポーツ広場夜間照明施設
小山公園
スポーツ広場夜間照明施設、ニュースポーツ広場夜間照明施設
津久井又野公園
テニス場、多目的グラウンド
相模湖林間公園
野球場、テニス場、ゲートボール場
古淵鵜野森公園
屋外水泳プール

別表第1の2(第6条の3関係)
(平17条例42・追加、平17条例131・平18条例106・平19条例34・一部改正)
有料公園施設等の種類
供用期間
供用時間
競技場
1月1日〜12月31日
(5月〜8月)8時30分〜18時30分
(9月〜4月)8時30分〜17時
陸上競技場
1月4日〜12月28日
専用使用
8時30分〜17時
一般使用
8時30分〜21時30分
野球場
夜間照明施設が設置されていないもの
(5月〜8月)8時30分〜18時30分
(9月〜4月)8時30分〜16時30分
夜間照明施設が設置されているもの
8時30分〜21時30分
軟式野球場
(5月〜8月)8時30分〜18時30分
(9月〜4月)8時30分〜16時30分
少年野球・ソフトボール場
8時30分〜21時30分
テニス場
夜間照明施設が設置されていないもの
(5月〜8月)8時30分〜18時30分
(9月〜4月)8時30分〜16時30分
夜間照明施設が設置されているもの
8時30分〜21時30分
アイススケート場
10月20日〜5月6日
専用使用・一般使用
9時〜20時15分
特別専用使用
6時30分〜8時30分
20時30分〜24時
水泳プール
6月10日〜9月16日
専用使用・一般使用
9時〜21時30分
トレーニング室
1月1日〜12月31日
9時〜21時30分
児童交通公園
1月4日〜12月28日。ただし、月曜日(休日に当たる日を除く。)及び休日の翌日(休日、土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)は、休場日とする
9時〜16時30分
動物広場
ポニー乗馬場
(5月〜8月)10時〜16時30分
(9月〜4月)10時〜15時30分
上記以外
(5月〜8月)9時30分〜17時
(9月〜4月)9時30分〜16時
スポーツ広場
1月4日〜12月28日
夜間照明施設が設置されていないもの
6時〜17時
夜間照明施設が設置されているもの
6時〜21時30分
ニュースポーツ広場
1月1日〜12月31日
9時〜22時
多目的グラウンド
1月4日〜12月28日
6時〜21時30分
ゲートボール場
1月4日〜12月28日
(5月〜8月)8時30分〜18時30分
(9月〜4月)8時30分〜16時30分
屋外水泳プール
7月1日〜9月10日
専用使用・一般使用
10時〜18時
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 陸上競技場、アイススケート場、水泳プール及び屋外水泳プールの専用使用とは団体で専用して使用することを、一般使用とは専用使用以外で個人が使用することをいい、アイススケート場の特別専用使用とは、定められた時間内に個人又は団体で専用して使用することをいう。以下同じ。

別表第2(第12条関係)
(昭48条例18・旧別表第2繰下、昭50条例20・昭51条例11・昭53条例12・一部改正、昭54条例18・旧別表第3繰上、昭55条例15・昭57条例14・昭60条例17・昭61条例32・昭62条例11・平元条例14・平元条例38・平2条例17・平4条例14・平6条例9・平8条例35・平8条例37・平10条例29・平14条例53・平17条例42・平17条例131・平18条例106・平19条例34・平20条例27・一部改正)
1 公園施設の設置許可による土地の使用料
公園施設の種類
単位
金額
施設の種類を問わず
1平方メートルにつき1年
500円
2 公園施設の管理許可による施設の使用料
公園施設の種類
単位
金額
施設の種類を問わず
1平方メートルにつき1年
500円
3 都市公園の占用許可による使用料
占用物件
単位
金額
第1種電柱
1本につき1月
190円
第2種電柱
300円
第3種電柱
410円
第1種電話柱
170円
第2種電話柱
280円
第3種電話柱
390円
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1月
10円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
15円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
20円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
35円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
90円
外径が1メートル以上2メートル未満のもの
180円
外径が2メートル以上のもの
360円
公衆電話所
1個につき1月
270円
標識
1本につき1月
215円
その他のもの
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第3条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料
行為の種類
単位
金額
露店その他これに類するもの
1平方メートルにつき1日
220円
行商その他これに類するもの
1日につき
370円
業として行う写真撮影
写真機1台につき1日
750円
業として行う映画撮影
1日につき
7,500円
会費を徴収して行う写真撮影会
1日につき
3,700円
興行、展示会、競技会、集会その他これらに類するもの
1平方メートルにつき1日
屋外
7円
屋内
70円
5 有料公園施設の使用許可による使用料
(1) 運動施設
有料公園施設の種類
単位
金額
競技場
専用使用
市民
午前(8時30分〜12時30分)
8,000円
午後(5月〜8月)(13時〜18時30分)
11,000円
午後(9月〜4月)(13時〜17時)
8,000円
1日(5月〜8月)(8時30分〜18時30分)
19,000円
1日(9月〜4月)(8時30分〜17時)
16,000円
市民以外のもの
午前(8時30分〜12時30分)
40,000円
午後(5月〜8月)(13時〜18時30分)
55,000円
午後(9月〜4月)(13時〜17時)
40,000円
1日(5月〜8月)(8時30分〜18時30分)
95,000円
1日(9月〜4月)(8時30分〜17時)
80,000円
一般使用
個人
大人
1回
200円
小人
100円
団体
20人までごと
1,000円
陸上競技場
専用使用
市民
午前(8時30分〜12時30分)
4,000円
午後(13時〜17時)
4,000円
1日(8時30分〜17時)
8,000円
市民以外のもの
午前(8時30分〜12時30分)
20,000円
午後(13時〜17時)
20,000円
1日(8時30分〜17時)
40,000円
一般使用
大人
1回
200円
小人
100円
野球場
横山公園
専用使用
入場料等を徴収しない場合
市民
2時間につき
3,300円
市民以外のもの
16,500円
入場料等を徴収する場合
33,000円
一般使用
1回
3,300円
相模湖林間公園
市民
2時間につき
4,000円
市民以外のもの
6,000円
軟式野球場
専用使用
市民
2時間につき
2,000円
市民以外のもの
10,000円
一般使用
1回
2,000円
少年野球・ソフトボール場
専用使用
市民
2時間につき
2,000円
市民以外のもの
10,000円
一般使用
1回
2,000円
テニス場
専用使用
市民
2時間につき
1,000円
市民以外のもの
5,000円
一般使用
1面
1,000円
多目的グラウンド
半面使用
市民
2時間につき
2,100円
市民以外のもの
8,400円
全面使用
市民
4,200円
市民以外のもの
16,800円
ゲートボール場
1面
市民
2時間につき
200円
市民以外のもの
600円
屋外水泳プール
専用使用
2時間につき
8,000円
一般使用
大人
200円
小人
100円
備考
1 市民とは市内に居住する者、市内に在勤し、又は在学する者及び市内に所在する団体その他市長が適当であると認めるものを、小人とは中学生以下の者をいう。
2 野球場、軟式野球場、少年野球・ソフトボール場及びテニス場の専用使用とは1回(テニス場にあつては、1面)につき2時間を超えて使用することを、一般使用とは1回(テニス場にあつては、1面)につき2時間以内で使用することをいう。
3 入場料等とは、営利を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。以下同じ。
4 使用の許可を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る使用料の額は、超過した時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、この表に掲げる額の1時間相当額を1.2倍した額とする。
(2) 附属する施設
附属施設の種類
単位
金額
相模原麻溝公園競技場
放送設備
1時間につき
250円
競技用器具
1日1点につき(30点未満)
100円
1日30点以上
3,000円
横山公園野球場
夜間照明施設
全点灯
30分につき
4,600円
1/2点灯
3,300円
1/3点灯
2,000円
本部棟
本部室(放送設備及びスコアボードを含む。)
1時間につき
1,000円
会議室
500円
横山公園陸上競技場放送設備
1時間につき
250円
テニス場夜間照明施設
30分につき
200円
スポーツ広場夜間照明施設
A照明
30分につき
900円
B照明
800円
C照明
400円
小山公園ニュースポーツ広場夜間照明施設
1人1回につき
200円
淵野辺公園少年野球・ソフトボール場
夜間照明施設
全点灯
30分につき
1,000円
2/3点灯
800円
スコアボード
1時間につき
300円
放送設備
250円
多目的グラウンド夜間照明施設
30分につき
1,300円
相模湖林間公園
会議室
1時間につき
1,000円
放送設備
1時間につき
100円
備考
1 入場料等(営利を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。)を徴収して横山公園野球場を使用する場合における使用料の額は、この表に掲げる額を2倍した額とする。
2 スポーツ広場夜間照明施設について、A照明とは、軟式野球向けの照明をいい、B照明とは、サッカー向けの照明をいい、C照明とは、ソフトボール向けの照明をいう。
3 使用の許可を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る使用料の額は、照明施設については超過した時間30分(30分未満の端数は、30分とする。)につき、その他の附属施設については超過した時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、この表に掲げる額を1.2倍した額とする。
4 相模湖林間公園の会議室の使用料は、会議室と併せて野球場、テニス場又はゲートボール場を使用する場合は無料とする。

別表第3(第20条関係)
(平17条例42・追加、平17条例131・平18条例106・一部改正)
指定管理者による管理を行う都市公園等
指定管理者となりうるもの
相模原麻溝公園(競技場、動物広場及びスポーツ広場を除く。)
都市緑化の促進を図ることを目的として設立され、かつ、市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体
相模原北公園(スポーツ広場を除く。)
鹿沼公園
市が出資する法人
横山公園
相模台公園
淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室を除く。)
小山公園
古淵鵜野森公園
相模原麻溝公園動物広場
法人その他の団体
淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室
相模原北公園スポーツ広場

別表第4(第20条の7関係)
(平17条例42・追加)
1 運動施設
有料公園施設の種類
単位
金額
アイススケート場
専用使用
入場料等を徴収しない場合
市民
1日(9時〜20時15分)
157,500円
市民以外のもの
191,300円
入場料等を徴収する場合
市民
315,000円
市民以外のもの
382,500円
一般使用
大人
1回
800円
中人
600円
小人
400円
特別専用使用
市民
早朝(6時30分〜8時30分)
28,000円
夜間A(20時30分〜21時30分)
14,000円
夜間B(21時45分〜22時45分)
14,000円
夜間C(23時〜24時)
14,000円
市民以外のもの
早朝(6時30分〜8時30分)
34,000円
夜間A(20時30分〜21時30分)
17,000円
夜間B(21時45分〜22時45分)
17,000円
夜間C(23時〜24時)
17,000円
水泳プール
専用使用
全コース
入場料等を徴収しない場合
1日(9時〜21時30分)
156,300円
入場料等を徴収する場合
312,500円
2コース
31,300円
一般使用
大人
2,500円
小人
1,250円
トレーニング室
一般使用
大人
1日(9時〜21時30分)
600円
小人
300円
備考
1 市民とは市内に居住する者又は市内に所在する団体を、中人とは19歳未満の者(中学生以下の者を除く。)を、小人とは中学生以下の者をいう。
2 使用の許可を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る利用料金の額は、超過した時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、アイススケート場の特別専用使用については、この表に掲げる額の1時間相当額を1.2倍した額とし、その他については、この表に掲げる額に10パーセントを乗じて得た額とする。
2 教養施設
有料公園施設の種類
単位
金額
動物広場ポニー乗馬場
乗馬1回
100円
備考 ポニー乗馬場で乗馬できる者は、小学生以下の者に限る。
3 附属する施設
附属施設の種類
単位
金額
淵野辺公園アイススケート場
通常照明(500ルックス相当)を超える照明施設
2倍の照度
1日
(6時30分〜24時)
14,000円
3倍の照度
29,800円
4倍の照度
45,500円
ビデオ録画装置
1日
(6時30分〜24時)
1,800円
電光表示装置
17,500円
放送設備
4,400円
第1会議室
8,800円
第2会議室
8,800円
持込器具用電源
1キロワットにつき
1日
(6時30分〜24時)
(持込器具の電気容量による。1キロワット未満は、1キロワットとみなす。)
1,300円
淵野辺公園水泳プール
通常照明(500ルックス相当)を超える照明施設
2倍の照度
1日
(9時〜21時30分)
10,000円
3倍の照度
21,300円
4倍の照度
32,500円
ビデオ録画装置
1日
(9時〜21時30分)
1,300円
電光表示装置
12,500円
放送設備
3,200円
第1会議室
6,300円
第2会議室
6,300円
持込器具用電源
1キロワットにつき
1日
(9時〜21時30分)
(持込器具の電気容量による。1キロワット未満は、1キロワットとみなす。)
900円
備考
1 入場料等(営利等を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。)を徴収して淵野辺公園アイススケート場又は淵野辺公園水泳プールを使用する場合における利用料金の額は、この表に掲げる額を2倍した額とする。
2 使用の許可を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る利用料金の額は、照明施設については超過した時間30分(30分未満の端数は、30分とする。)につき、この表中淵野辺公園水泳プールの項に掲げる額に5パーセントを乗じて得た額とし、その他の附属施設については超過した時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、この表に掲げる額に10パーセントを乗じて得た額とする。

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〔次の条例は、未施行〕
○相模原市都市公園条例の一部を改正する条例(抄)
平成20年3月27日
条例第27号
第2条 相模原市都市公園条例の一部を次のように改正する。
第12条第2項中「動物広場ポニー乗馬場」を「競技場及び動物広場ポニー乗馬場」に改める。
第20条の7第1項中「動物広場ポニー乗馬場」を「競技場及び動物広場ポニー乗馬場」に改め、同条第2項に次のただし書を加える。
ただし、第6条の3第2項の規定により供用時間を変更する場合の別表第4第1項の表及び第3項の表に定めのない時間の1時間当たりの利用料金の額は、これらの表に掲げる利用料金の1時間相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。
第20条の7第3項ただし書中「ただし、」の次に「入場料等を徴収して競技場を専用使用する場合に加算する利用料金その他」を加える。
別表第2第5項第1号の表競技場の項を削り、別表第2第5項第2号の表相模原麻溝公園競技場の項を削る。
別表第3中「
鹿沼公園
市が出資する法人
横山公園
相模台公園
淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室を除く。)
小山公園
古淵鵜野森公園
相模原麻溝公園動物広場
法人その他の団体
淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室
相模原北公園スポーツ広場
」を「
鹿沼公園
法人その他の団体
横山公園
相模台公園
相模原麻溝公園競技場、動物広場及びスポーツ広場
淵野辺公園
相模原北公園スポーツ広場
小山公園
津久井又野公園
相模湖林間公園
古淵鵜野森公園
」に改める。
別表第4第1項の表中「
有料公園施設の種類
単位
金額
アイススケート場
専用使用
入場料等を徴収しない場合
市民
1日(9時〜20時15分)
157,500円
」を「
有料公園施設の種類
単位
金額
競技場
専用使用
市民
1日(8時30分〜18時30分)
40,000円
市民以外のもの
100,000円
一般使用
個人
大人
1回
200円
小人
100円
団体
20人までごと
1,000円
アイススケート場
専用使用
入場料等を徴収しない場合
市民
1日(9時〜20時15分)
157,500円
」に改め、備考2を備考3とし、備考1の次に次のように加える。
2 入場料等(営利を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。)を徴収して競技場を専用使用する場合における利用料金の額は、専用使用の許可を受けた利用料金の額に、当該利用料金の額と同額又は徴収した入場料の総額に5パーセントを乗じて得た額のいずれか高い額を加算した額とする。
別表第4第3項の表中「
附属施設の種類
単位
金額
淵野辺公園アイススケート場
通常照明(500ルックス相当)を超える照明施設
2倍の照度
1日(6時30分〜24時)
14,000円
」を「
附属施設の種類
単位
金額
相模原麻溝公園競技場
放送設備
1日(8時30分〜18時30分)
4,000円
競技用器具
1日1点につき(30点未満)
100円
1日30点以上
3,000円
写真判定装置
1日(8時30分〜18時30分)
12,500円
会議室1(大会本部室A)
5,000円
会議室2(大会本部室B)
3,500円
会議室3(大会本部室C)
3,500円
会議室4(大会本部室D)
3,500円
会議室5(大会本部室E)
3,500円
会議室6(大会本部室F)
3,500円
会議室7(インタビュー室A)
2,000円
会議室8(インタビュー室B)
2,000円
会議室9(打合せ室)
1,500円
淵野辺公園アイススケート場
通常照明(500ルックス相当)を超える照明施設
2倍の照度
1日(6時30分〜24時)
14,000円
」に改め、備考2を備考3とし、備考1を備考2とし、備考1として次のように加える。
1 相模原麻溝公園競技場の会議室の利用料金は、会議室と併せて競技場を専用使用する場合は無料とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成20年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成21年4月1日から、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の相模原市都市公園条例第12条第2項の規定により納付された平成21年4月1日以後の競技場の使用に係る使用料は、第2条の規定による改正後の相模原市都市公園条例(以下「新条例」という。)第20条の7の規定により納付された同日以後の競技場の使用に係る利用料金とみなす。